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個人事業主の税金について

■個人事業主が支払う税金は、所得税、個人住民税、個人事業税、消費税です。
以下で、それぞれについて見てみましょう。
ただ、事業によって売り上げをつくることに集中すべきである個人事業主が、
煩雑な税金の処理に時間を割くというのは決して効率的ではありませんので、
私は税理士をうまく活用することを推奨しています。
税理士に支払う費用よりも多くのお金を節税できることも多いですし、
ただでさえ忙しい中で限りある時間を事業に割くことができるからです。
まずは無料で税理士を紹介してくれるサービスなどを是非使ってみてください。

税理士を活用するにせよ、独力で頑張るにせよ、税金とは上手に付き合っていきましょう。

■所得税について
課税所得金額に、収入に応じた税率をかけたものが所得税として納める金額になります。
課税所得金額は、「収入−必要経費−各種控除」で求めることができます。
各種控除については、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」などがあります。
該当する控除項目は人によって違いますので、詳細は税務署などにお問い合わせください。
ちなみに、青色申告者は「青色申告特別控除 65万円」も別途控除することができます。

■個人住民税について
住民税は、市県民税などとも呼ばれます。
都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。
その納税額は各自治体によって異なります。

■個人事業税について
個人事業税は、事業所得又は不動産所得の金額が事業主控除額(年290万円)を超える場合、
翌年の3月15日までに申告書を事務所又は事業所のある県税事務所に提出しなければなりません。
事業主控除額として290万円ありますので、事業所得290万円以下なら事業税はかからないのです。
(事業収入−必要経費−事業主控除(290万円))
また、その年の所得税の確定申告書を、翌年3月15日までに納税地所在の税務署に提出した場合は、
個人事業税の申告書を県税事務所に提出する必要はありません。

■消費税について
個人事業者の場合、課税売上1,000万円以下なら、消費税の申告は免除されます。
売上が1,000万円以上になった場合、翌々年度から納税義務者となります。
そうなったら消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出しなくてはなりません。
つまり、開業時点では 年収1,000万円を超えそうだろうが超えなさそうだろうが、
消費税関係の届出は原則的に不要です。



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