従業員を雇用しよう
■個人事業という事業形態でも、従業員を雇うことができます。
事業が大きくなれば、すべてを1人でこなすことは難しくなってきますので、
そういった場合は従業員を雇用しましょう。
従業員に給与を支払うことになったら、支払いから1ヶ月以内に
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を所轄税務署に提出しましょう。
開業と同時に給与の支払いをすることが決まっているのであれば、
「個人事業の開廃業等届出書」を提出する際に「給与等の支払の状況」欄に給与支払いの旨を
記入しておけば、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません。
事業主と生計を一つにしている配偶者・その他の親族へ支払う給与のことを、
「青色事業専従者給与」といい、これは経費にすることができます。
経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を所轄の税務署へ
提出しなければいけませんので忘れずにしておきましょう。
■従業員の保険について知っておきましょう。
・社会保険
常勤従業員が5人以上いる場合は社会保険へ強制加入になります。
一方で、4人までなら任意加入となりますので、実質的には事業主が決めることになります。
社会保険への任意加入をする場合は、従業員1/2以上の同意が必要となります。
ちなみに、社会保険は雇用者のための保険なので個人事業主本人は加入することができません。
・労働保険
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。
労災保険に関しては、正社員であろうがパートであろうが従業員を一人でも雇った場合には
加入しなくてはなりません。
雇用保険に加入するかしないかは、その従業員の労働時間によって決まります。
労働時間が一週間で20時間以そして1年以上の場合は、加入しなくてはいけません。