確定申告をしよう
■確定申告とは、納税額を税務署に申告納付することです。
サラリーマンであれば税金は月々の給与などから源泉徴収され、
会社が自分に替わって税務署に納付してくれます。
しかし個人事業主の場合は、確定申告は自分で納税額を税務署に申告納付しなくてなりません。
確定申告をするの時期については、事業を始めたのが1月1日であれば、
その年の12月31日までの事業の成績をまとめ、
翌年の3月15日までに「確定申告」します。
ちなみに、青色申告をしていれば特別控除があり、
事業所得が65万円を超えなければ税金はかかりません。
■確定申告には青色申告と白色申告があります。
所得税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告には、
・最高65万円の所得控除ができる
・家族への給料を必要経費にできる
・損金を3年間繰越して控除できる
・貸倒引当金を経費に繰り入れることができる
・減価償却資産の特別償却など特例措置を受けられる
などのメリットがあります。
その代わりに、複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられ、
「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなくてはなりません。
決算書作りは会計ソフトを使えば決して難しいものではありません。
会計ソフトに関しては、高価で高機能なものでなくても、
自分が使いやすいと思うものを選びましょう。
シェアが圧倒的なだけあって弥生会計はやはり使いやすいです。
無料の体験版をダウンロードできますので、まずは試してみるのがよいでしょう。
ちなみに、白色申告のメリットは、会計処理が楽だという点くらいしかありません。
■青色申告の手続きについて
青色申告をして各種控除を受けるためには、
「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出しておく必要があります。
○新規開業の場合、
・1月1日〜1月15日までに開業 ⇒ その年の3月15日迄
・1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2ヶ月以内
○白色申告から青色に切り替える場合、
・青色申告にする年の3月15日迄
に先程の「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。
何も提出しない場合は自動的に白色申告になります。
■確定申告は外注するという手もあります。
確定申告に気を取られてしまい営業に注力できないということがあっては本末転倒ですので、
税理士に確定申告をお願いするということも検討してみてください。
開業したばかりで税理士に高い費用をかけられないという状況であれば、
安い料金で確定申告の手伝いをしてくれる業者にお願いするとよいでしょう。
こういった外注の活用をすすめする理由は、個人事業主として事業に集中できるように
面倒な経理周りのこと・確定申告に無駄な時間を割かなくするためというだけの話ではなく、
税金や会計の専門家と親しくなっておくことで節税のテクニック等を
教えてもらうことが可能になるというメリットがあるからです。
トータルで見れば、経理作業や確定申告は外注にお願いした方が結果的に利益が増えるということは非常に多いのです。