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開業届けを提出しよう
■開業届けを提出すれば、個人事業主になることができます。
まず、税務署に「個人事業の開廃業等届出書(開業届け)」を提出しましょう。
これは開業後一ヶ月以内に提出しなくてはならないことになっています。
一ヶ月を過ぎたからといって罰せられたりすることはありませんが、
できるだけ早く提出しておきましょう。
税務署で「個人事業の開廃業等届出書」と一緒に提出しておいたほうがよいのが、
「所得税の青色申告承認申請書」です。
これは開業後二ヶ月以内に提出しなくてはなりません。
青色申告には様々な控除を受けられたりするメリットがありますので、
開業届けと一緒に忘れずに申請しておきましょう。
次に、「個人事業開始等申告書」を都道府県税事務所に提出します。
書類はパソコンからダウンロードして印刷することができます。
書類の中によくわからない箇所などがあれば、とりあえず空欄にしたまま持って行き、
職員に尋ねながら記入していくというのでも全然問題ありません。
■従業員を雇用する場合に必要な書類があります。
家族などが事業を手伝ってくれる場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」
を税務署に提出します。
これを提出しておくことで、青色事業専従者(家族)の給与を経費にすることができます。
また、従業員を雇用して給与を払うことになっている場合、
「給与支払事務所等の開設等届出書」を税務署に提出しましょう。
従業員を雇用するつもろがないのであれば上記の書類は提出する必要がありません。