個人事業主が活用できる助成金の種類
国から一度借りて返済する必要のないお金のことを助成金や補助金と呼んでおり、
「開業したいけれどお金が足りない」という個人事業主の方が利用できます。
条件さえ見合っていれば大企業や中小企業だけではなく、
個人事業主でも助成金を受給してもらうことは可能で、
新たな事業展開を考えている方や資金繰りで困っている方におすすめです。
銀行といった金融機関からの借り入れを行うのも一つの選択肢ですが、
個人事業主として事業を行って経営をしていく以上、
複数の資金調達手段を持っていた方が今後のためになることは間違いありません。
それに、助成金は申請要件を満たしつつ、更に不備がなければ
国から支給される資金で返済が不要なので、
駄目元でも申請してみる価値は十分にあります。
そこで、このページでは個人事業主が活用できる助成金の種類を幾つか載せているので、
利用できるかどうか確かめてみてください。
■新しく起業する場合
新しく起業する際に個人事業主の方が利用できる助成金が
「ちいさな創業未来補助金」で、個人事業主だけではなく小規模事業者向けの助成金です。
計画している段階から国が認定している助言機関に相談しなければならないものの、
創業に伴ってかかる費用や広告費を補助してくれるのです。
■新サービスや新商品を提供する場合
新サービスや新商品を提供する際に個人事業主の方が利用できる助成金が、
「創業促進補助金」となっております。
新分野に進出したりこれから創業を考えている個人事業主も利用できる助成金で、
最大で200万円(補助対象経費の3分の2)まで受給できるのです。
人件費や借入金、原材料費やマーケティング費用が主な補助の対象となっております。
■新しく従業員を雇用する場合
新しく従業員を雇用する際に受給できる助成金は、
厚生労働省の「トライアル雇用奨励金」です。
様々な理由で職業経験が不足していたり安定した職に就けなかったりという労働者を、
ハローワークなどを通じて一定期間の間に渡って試用した際に受給されます。
「公共職業安定所長が必要だと認めた人」というのが条件で、
奨励金は雇用者1人当たり月額最大4万円ですが、
最長で3ヶ月間という規定があるので注意しなければなりません。
■売り上げが減少している場合
個人事業主として事業を行い、売り上げが減少している際は
「雇用調整助成金」という助成金が利用できます。
以前までは「中小企業緊急雇用安定助成金」と命名されていたものの、
近年になって「雇用調整助成金」と統一されました。
景気の悪化で事業の売り上げが減少し、
雇用調整を行って従業員の雇用を維持した場合に限り一定の額が受給されるのです。