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個人事業を廃業する場合

■廃業を決意するのも経営者としての能力です
事業がうまくいかず、やむをえず廃業をすることもあります。
ここでは、万が一そうなった際の処理方法について説明します。
もしも廃業することが決まったら、開業する際に税務署にもでてきましたが、
個人事業の開廃業等届出書を税務署に提出します。
一応は、「廃業した日から1ヶ月以内に提出する」と決まっています。
しかし、この法律には罰則規定が何も無いので、
廃業して数ヶ月後に「廃業届」を出していなかったからと言って罰則を受けることはありません。
推奨はしませんが、実際には事業を止めてしまっていても、その後の残務整理を口実に、
届出書上の廃業日は年末近くまで延ばしておくという方がいます。
(来年の最後の確定申告書と一緒に廃業届を提出する、というように)
なぜこのように廃業届けを遅らしたほうがよいかというと、
事業所得の計算上、廃業後に生じた経費は「必要経費」にならない、と税務署に言われることがあるからです。
一応、所得税法上は特例が設けられており、廃業後にかかった経費でも、
事業を継続していれば当然かかっていたであろう必要経費については、
廃業年に計上することができるようになっています。
しかし、細かい点に関しては、廃業後の経費として認められるか認められないかは、
税務署と納税者の間で「見解の相違」が生じることも珍しくありませんので、
業日そのものを最初から年末に設定して届出書を提出しておくということです。
また、事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、
「青色申告の取りやめ届出書」も提出しておきましょう。



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