個人事業主のカードローン
■個人事業主の借入は総量規制の対象外
総量規制とは、個人の借入総額を原則として年収の1/3までに制限するというものです。
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことで、
この総量規制が開始されました。
ただし、個人事業主の場合は一定の要件を満たすことにより、総量規制の対象外として
年収の1/3を超える額でも借入れをすることが認められています。
そのため、「個人事業主専用カードローン」を用意する金融機関も出てきています。
■総量規制の対象外として認められる一定の要件
では、個人事業主はどうすれば総量規制の対象外として認められるのでしょうか。
例えば、某社Aの個人事業主専用カードローンの場合、
@ 申し込みした個人の直近の確定申告書のご提出があること。
A 申し込みした個人の事業計画、収支計画および資金計画の提出があること。
B 個人の事業計画、収支計画および資金計画に照らし、個人の返済能力を超えない範囲での借入れであること。
上記3点の要件を満たす必要があります。
ここで、某社Aがその個人に返済能力があると判断すれば、
総量規制の対象外として年収の1/3を超える額でも借入れをすることが可能になります。
総量規制が実施される以前は、個人と個人事業主の借入れに明確な区別はありませんでしたが、
総量規制が開始されたことで個人事業主については例外的な借入れが認められたため、
ORIX CLUB CARDのような個人事業主専用カードローンが登場することになったのです。
事業の運転資金・つなぎ資金として利用を検討している個人事業主も多いと思いますが、
「借り過ぎて返済できない!」
なんていうことには絶対にならないように気をつけましょう。